離職票が発行される条件って何?知らないと損する最低限のルールはこれ!

会社を退職して受けとる書類に離職票があります。
この離職票、会社に勤務していたら誰でも発行してもらえるのか!
というと実はそうではありません。

発行してもらうにはある条件が必要なんです。
これは入社時の契約や契約更新時の内容が深くかかわってきますので
注意していきたいところです。

どんなところに気を付けていけば
離職票が発行される条件が整うのか!を順を追って説明していきます。

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離職票が発行される条件 雇用保険に加入してる?

そもその離職票とは何ぞや???という方は
こちらの記事をまずはお読みください↓↓↓

https://osigoto0314.net/page-57/

おわかりのように雇用保険に加入していないと離職票は発行されません。
まずはここをキチンと把握しておきましょう。

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離職票が発行される条件 雇用保険に加入してるかの確認方法

離職票が発行される最低条件
自分が雇用保険に加入しているがどうかわからない!
というあなた。

入社時や、契約更新時の契約書に

雇用保険加入

と書かれていませんか?

う~~~ん
契約書のコピーがなくて確認できないよ!

という場合は

給与明細を見ましょう。
控除欄の雇用保険料に金額が入っていたら、雇用保険に加入しています。
その為保険料が控除されています。

参照 はたらくすHPより

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離職票が発行される条件 会社側との確認

会社側は退職者が雇用保険に加入していたら、

必ず離職票を発行しなければならい

という決まりは実はないんですね。

離職票が発行されない場合は

退職時に離職票を発行しなくていい

という意思表示をしていませんか?
そうなると会社側は雇用保険の喪失だけの処理をしますので、離職票は発行されません

離職票いらない!って意思表示しちゃった!!というあなた。
心配しないでください。
後からやっぱり離職票が欲しい!という場合は会社にその旨を伝えれば
発行の手続きを取ってくれますよ。


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離職票が発行される条件 働いた日数は?

離職票は雇用保険に加入していれば発行してもらえる書類です。

ですが失業保険を受給するには辞める日から2年の間に
月11日以上働いた日が12か月ないといけません。

ですがこれはあくまでも失業保険を受給することを前提としています。
離職票の発行は少なくとも月に11日以上働いた月が1か月以上ないと
離職票自体書けないので、そこを目安にしてください。

たった1ヶ月でも条件によっては(前職と通算など)
その離職票が必要になってくる場合があります。

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まとめ

離職票が発行される条件
それは

雇用保険に加入していること
11日以上働いた月が退職日から2年の間に1か月以上

これの2つだけです。
これさえ揃えば離職票は発行してもらえます。

ただし、会社側への確認をしておいた方がよい場合もありますので、
ご了承ください。

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