パート員の離職票を書くとき、
あれっ!?
どうやって書くんだっけ?
と思う方は多いはず。
実際私もそうでした。
月給制の方とは書き方が若干変わってきます。
また退職者である方がご自身の離職票を受け取ったときに
見方が分かっていると、失業保険の受給の際に役に立つかもしれませんし
自分が過去12か月の働き方を再確認できる良い機会なのではないでしょうか?
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そこで
今回は手書きで、パート社員が辞めた場合の離職票の記入例をご紹介いたします。
離職票記入例 パートの基礎日数 その1
そもそも基礎日数とはなんぞや?
そういった声が聞こえてきそうです!(^^)!
離職票は普段使い慣れていない
いわゆる専門用語が多く使用されています。
ですが言い換えてみると、
『なんだ、このことか!』
というような単純明快なことがよくあります。
基礎日数とは
決められた期間に何日働いたか!
これです。
離職票は退職日を起算日として書いていきます。
これは、賃金体系(月給・時給・日給)がどの場合であっても変わりません。
その起算日から1か月単位で12か月記入していきます。
これが雇用保険用語でいう
被保険者期間算定対象期間です。
この被保険者期間算定対象期間に働いた日数が11日以上ないと1か月分として
数えてもらえない=カウントしてくれないので注意してください。
では実際に離職票記入例をご覧ください。
離職票記入例 パートの基礎日数 その2
クリックすると拡大します↓↓↓
こちらの離職票は算定期間中11日以上働いた日がある!ということを
前提に記入しています。
11日以上働いた日があると算定期間の最後の欄が空欄になります。
反対に11日以上働いた日がその翌月にあった場合は最後の欄に記入して
12か月の算定期間が確保できる!というわけです。
そして一番悩むところ
基礎日数はどうやって記入するのか
というメインテーマについてご説明します。
これはズバリ
出勤日数を数える
3/1~3/31
2/1~2/28
1/1~1/31
・
・
・
・
4/1~4/30
までのそれぞれの期間
1月ならば31日
2月ならば28日
3月ならば31日
の間に実際に何日働い方のか?を出勤簿を見ながら数えていきます。
そして、ここで注意が必要なのは
有給も1日としてカウントする
有給は出勤したとみなして給与が支払われるので、1日分出勤したとします。
離職票記入例 パートの基礎日数 その3
離職票では賃金を記入する欄がA・Bと2つあります。
どっちに書いたらいいの?というわからなくなる時があります。
Aは月給制
Bはその他
です。
これだけでは???ですよね。
私の最初、このような説明を受け頭の中は???でいっぱい(笑)
ではAから説明します。
Aは月給制の方。
月給制の給与の方は、1日○○○円としては計算しないですよね。
欠勤があった場合は、その分控除しますので
その月は日割り計算となりB欄への記入となります。
Bは時給・日給の方。
時給・日給の方は時間や日、または出来高制などで賃金が決まります。
そういった働き方の方はB欄に記入します。
離職票記入例 添付書類
パートさんの離職票を職安に提出する際には
・賃金台帳
・退職届
これら3点は必ず必要となります。
職安でも、きちんと基礎日数を数え、賃金額を確認します。
やはり注意して記入していても
目が飛んでしまって、数え間違いとかあるんですよ~~。恥ずかしい(・・;)
そうすると対面で持ち込みの場合は、
職安の方と確認しながら日数を訂正することが出来ます。
本当は訂正が入らずに1発OKが好ましいのですが
失敗してしまうこともあります。
でも失敗すると次は気を付けて記入するようになるので
私は前向きにとらえて、次回に活かすよう心がけてます。
まとめ
離職票の記入例・パートの基礎日数についてご説明させていただきました。
パートさんの場合は働いた日数を数えて記入します。
賃金はB欄に記入いたします。
月額給与者とは書き方が若干異なって、
困惑しますが基本は同じです。
少しでもお役に立てれば嬉しいです。