退職する際には様々な書類を書いたり、受け取ったりします。
その中には離職票ももちろん含まれています。
離職票は受けるとる退職者側が離職票発行の手続きのポイントを押さえ
会社が職安に提出する書類を不備なくそろえていれば、
すぐに発行してもらえます。
今回は退職者側と会社側とで離職票発行の手続きのポイントをご説明いたします。
離職票の発行手続き 退職者のポイントは
退職するときには退職時にあなたが必要とする書類を確認する必要があります。
雇用保険関係では離職票ですし、社会保険では健康保険資格喪失証明証であったり、
退職証明などもそうですね。
ですがこれらはあなたが退職決めたときに
会社側に発行の手続きをお願いできる書類です。
そして、その書類の大体の発行日も、事務担当者にあらかじめ聞いておくことができます。
私が退職予定者さんから受け取る電話連絡の内容は以下のようなものです。
良かったら参考にしてみてください。
「お疲れ様です。○日付で退職する××です
離職票の発行や健康保険資格喪失証明証などはいつぐらいの発送になりますか?
次の会社(職安・役所等)に提出したいので、申し訳ないのですが
大まかな日にちを教えてていただけますか」
このように担当の方に聞いてみると、
「離職票は○日ごろ職安へ発送(郵送の場合)しますのでお手元に届くのは
○日くらいですよ。離職票と一緒に健康保険資格喪失証明証も同封します。」
といった回答得られます。
このようなコミュニケーションを取っておくのも、結構大事だったりしますよね。
実際このような連絡を頂いた場合は、
「逆に何日までに離職票が必要ですか?
必要な日までにお手元に届くよう、最善を尽くします。」
みたいなやり取りになります。
離職票発行の手続きで退職者側のポイントはやはり
退職者側がいつまでに必要なのか!
を明確にすることです。
その為には離職票を発行する会社の部署
(人事であったり総務であったり労務であったりと会社によって様々ですが、)
に明確に伝えることが大事です。
退職日が重なってしまい、退職者が多い場合は尚更です。
担当部署でないとあなたが退職する日にあなた以外の退職者が、
どれくらいの人数がいるのか把握できません。
退職者の人数が多い場合などは、
離職票の発行についてご相談頂いた方から対応していきますので
そちらも念頭に置かれるといいですね。
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離職票の発行手続き 会社
離職票を発行する時、会社側が用意しなければならない書類は
・出勤簿
・契約書
・退職届
この4つを離職票に添付して職安に提出します。
算定期間の出勤簿や賃金台帳が必要になるので、漏れなく添付してください。
出勤簿は算定期間の12ヶ月は最低限必要となります。
月の勤務日数が、11日以上なければそれ以前の出勤簿も提出する事になりますので、こちらも気を付けたいポイントの1つです。
契約書に関しては
退職理由が
期間満了
であった場合は必ず必要となります。
まとめ
離職票発行の手続きで大事なのは退職者側が
いつ欲しいのかを明確にする事。
会社側は
添付書類を漏れなく、不備無く提出する事です。
離職票は社印の押印箇所も多いので、忘れずに押印漏れのないよう、こちらも気をつけたいですね。